1985-05-14 第102回国会 参議院 商工委員会 第14号
そこで、第三条に基づく「使用」が、各研究所の本来の研究業務に支障を来してはならぬと思うんでありますが、これも荒尾さんの衆議院のやりとりも拝見いたしました、先ほども若干のやりとりがございましたが、しかし、例えば工業技術院依頼試験、分析等および設備の使用規則、あるいは試験研究用機械器具等貸付規則などを見ましても、研究所の業務に支障があるときは使用させない旨の明文の規定は現行のものにはないんですね。
そこで、第三条に基づく「使用」が、各研究所の本来の研究業務に支障を来してはならぬと思うんでありますが、これも荒尾さんの衆議院のやりとりも拝見いたしました、先ほども若干のやりとりがございましたが、しかし、例えば工業技術院依頼試験、分析等および設備の使用規則、あるいは試験研究用機械器具等貸付規則などを見ましても、研究所の業務に支障があるときは使用させない旨の明文の規定は現行のものにはないんですね。
○荒尾政府委員 物品につきましてはただいま御指摘のとおりでございまして、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律というのがございまして、この中で、試験研究に用いる場合には貸付料を無償または原価とすることができる、法律上はそうなっておるわけでございますが、現実には、この法律を受けまして試験研究用機械器具等貸付規則というこの規則によりまして、国と共同研究を行う場合の相手先とか、あるいは国から委託を受けた場合